ホーム » 木の家 » 【義務化】住所変更登記を自分で行った記録。代理人や委任状なども。

【義務化】住所変更登記を自分で行った記録。代理人や委任状なども。

木の家

住所変更登記を行ってきた時の記録を残しておきます。
建物が夫婦共有だったり、土地が二筆に分かれていたり、妻の代理人だったりしたので、そういった場合のパターンも記録に残すことで、誰かの役に立てればいいかなぁと思います。

住所変更登記とは

マイホームを建てた人なら、必ず登記をされましたよね。
登記って、家を建てるまでよく知らなかったんですけど、不動産の場合は、土地や建物が「私のものです」って事を国のデータベースへ登録する作業だと思っています。
※間違ってたらすいません。大きくはズレてないと思います。
なので、マイホームを取得した場合は、必ず土地や建物の所有権移転登記や所有権保存登記を行います。この登記は司法書士さんにお願いする場合がほとんどだと思います。
そして、この登記の内容には所有者の現住所(住民票の住所)も含まれています。新居ができる前の旧住所で土地や建物を取得した場合は、この所有者の住所が旧住所のままになっているので、引っ越した新居の住所へと変更する必要があり、これを住所変更登記と言います。

登記と住宅ローン

家を取得する流れとしては、住宅ローン契約をしてから、残金決済と所有権の登記になりますよね。
このとき、住宅ローン契約時の住所と所有権の登記時の住所が異なると登記が通らないそうです。
建売住宅を取得する場合、先に住民票を新居へ移してから住宅ローン契約を行い、登記も新居の住所で行うというケースがあるそうです。この場合は住所変更登記は不要ですよね。
しかし、これは土地と完成された建物をセットで購入するからこそ成り立つことで、注文住宅の場合は、まず旧住所で土地を取得してから家を建てるので、住所変更登記を行う必要があります。
※素人なので例外がある場合は教えてください。

住所変更登記を行う理由

そうは言っても「住所変更登記が必要だ」って誰も言って来ないから、やらなくてもいいんじゃない?

私の場合は、誰からも言われませんでした。
ですが、どこかのサイトの[引越し後やることリスト]に書かれていたんですよね。
気になって色々と調べてみた結果、将来的にはやる必要があるとわかり、忘れないうちにやることにしました。

調べた内容としては・・・

  • 令和3年4月に不動産登記法が改正され、住所・氏名変更登記が義務化されることとなった
  • 令和8年4月までに施行される予定
  • 住所・氏名変更登記は、「その変更があった日から2年以内」に申請しなければならない ※1
  • 正当な理由がないのに申請を怠った場合は「5万円以下の過料」
  • そもそも住宅ローン完済後の抵当権抹消時に住所が異なる場合は必ず行う必要がある

※1 法律の施工日以前に住民票を異動させた場合は、施工日から2年以内の申請が必要で、施工日以降に住民票を異動させた場合は、異動日から2年以内の申請が必要とのこと。

ざっと、こんな感じです。
今までは、特に義務ではなかったみたいですが、最近、法律が変わったみたいですね。まだ猶予があるからあんまり一般化してないのかもしれないです。

法律が改正された背景として
近年、放置されている土地や建物が多くなってきているそうで、利用されない不動産が多くなってくると何かと問題も多いので、それらの所有者を調べようとするも、登記上の所有者の住所に所有者が住んでいないことが多々あり、連絡がつかないそうです。そこで、住所変更登記を義務化して、怠った場合は過料を徴収しようということになったという訳ですね。
個人的には「なんで今まで義務化してなかったんだろう」とか「役所と連動してくれればいいのに」って思いました。そう思っていたら、なんと、あらかじめ一定の情報を提出している人に限っては、定期的に法務局側で所有者を住基ネットと照合し、本人了解のもと住所変更登記を行ってくれるようになるとか。もしかすると、もう少し待てば、自動で住所変更登記されるかもしれませんが、私は気になることはサッサと済ませたいので、自分でやることにしました。

住所変更登記を行う方法

オンラインでやる方法と、法務局へ申請書等を提出する方法があります。

オンラインの場合はソフトをインストールする必要があって、そのソフトがMac非対応だったり、マイナンバーカードリーダーが必要だったりで、登記なんて滅多にやる事じゃないし「オンラインじゃなくていいや」という結論に至り、法務局へ直接持って行くことにしました。

必要な物

  • 登記申請書
    法務局HPからダウンロードできます。書き方の例もダウンロードできます。
    登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)というところです。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
  • 登記上の住所から現住所までの変遷がわかる証明書(住民票 または戸籍の附票)
    住民票には一つ前の住所が載っています。その住所が登記事項証明書に載っている所有者の住所と同じであれば、戸籍の附票は不要です。不動産を取得してから何度も住民票を異動させている場合は戸籍の附票が必要です。
  • 収入印紙
    不動産1つにつき1000円です。法務局で購入できます。
  • 登記事項証明書
    オンラインだと500円です。法務局だと600円です。
    所有者の住所がどこになっているかを確認するためのものです。提出は不要でした。
    住宅ローン減税等でも必要な書類で、登記の際に司法書士さんから既に貰っている可能性が高いです。
    登記・供託オンライン申請システムを使うとオンラインで取得できます。
    https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html
  • 身分証明書(免許証 またはマイナンバーカード)
  • 実印

登記申請書について

申請書の書き方は記入例に従って書けば良いのですが、一箇所よくわからないところがありました。

この部分は登記事項証明書の・・・

何番の人の住所変更をしますか?という意味ですね。一番下の番号の人が現在の所有者です。

共有で所有している場合

申請書は法務局HPからダウンロードできるんですが、代理人として申請する場合の申請書のテンプレートがなかったんですよね。記入例のところにはあったんですが・・・
そこで、記入例のところのやつを白塗りしたので貼り付けておきます。あと委任状も。




あと、記入例になかったのですが、夫婦共有で所有していて、相手の分まで一緒に登記する場合は、こう書きました。

申請人のところに持分割合と2人の名前を書きます。

私の場合は、私が所有者の土地が2筆と妻と共有の建物が1棟だったので、計3枚の申請書と1枚の委任状を書きました。

まとめ

登記そのものは簡単でした。
費用は、住民票2人分600円、収入印紙3000円、登記事項証明書(自分の場合1通だけ500円)で
合計4100円でした。

登記完了後は再び法務局へ身分証明書と実印を持って完了証を受取にいきました。

司法書士さんに依頼すると数万かかるので、自分でやった方が良いですね。
法務局が自動でやってくれるならそれが一番良いけど。。。

コメント

タイトルとURLをコピーしました